未上場証券に対する「ルーム」 30%・49%・100%のいずれか
未上場会社における外国投資家の所有率が、
9月付け新発行議定No. 139/2007/NĐ-CP により100%に上げられた。
(旧議定No. 36/2003/QĐ-TTgでは、所有率は30%までに規定されていた)
議定No.139は、実際どのように実施されているのだろうか。
議定No.139: 未上場会社における外国投資家の「ルーム」を100%に拡大
全ての法人(外資系企業も含む、本部の登録場所を関わらず)、
個人(国籍、滞在地、企業法の第13条4項に規定された対象以外)が
企業法の規定に基づいて、無制限で株式を購入することができる。
この条項が適用されない場合として、
上場会社、
民営化国営企業、
サービス提供企業(WTO加盟の議定書の付録に掲載された商業・サービス)がある。
これにより、政府議定No.139は
特定の企業を除いて、外国投資家の所有率を100%に拡大する。
現在、各証券会社や外国投資家は、
無制限で未上場企業に投資できることを理解しているが、
ベトナム企業や法律実施機関は、まだこのことについて、深く理解してはいないようである。
企業法の実施委員会の事務局長によると、
議定No.139が、未上場企業における外国投資家の所有率を
正式に100%に拡大し、
それが具体的に規定されたために、実施ガイドが必要なくなった。
そして、議定No. 36/2003/QĐ-TTgが無効になったため、
この議定に基づいて、外国投資家の所有率を制限することはできない。
財務省:公衆会社における所有率が49%まで拡大
国家証券委員会の代表者は、
議定No.139はそのように規定されているが、
管理機関が具体的なガイドをまだ発行していないため、
実際に適用することはまだ困難であると述べた。 国家証券委員会の代表者によると、 投資法(企業法と同時に発行)が企業を 投資禁止企業、投資制限企業、投資無制限企業の3種類に分類した。 これにより、投資制限の14分野はどのような基準で分類されたのか、投資法では規定されない。
今までに政府は、
企業法の実施に関する議定No.108/2007/NĐ-CPと、議定No.139について
詳細に言及することはしていない。
それが、未上場企業における、外国投資家の最大投資率に関する
議定238/2005/QĐ-TTgと、議定No. 26/2003/QĐ-TTgの
代わりの議定を作成することが困難である理由である。
国家証券委員会の最新情報によると、
財務省は、未上場公衆企業の株式の取引計画を批准したばかりである。
そのなかに書かれた、これらの企業における外国投資家の所有率は
最大で49%である。
この問題を説明するには、
国家証券委員会がさまざまな問題点を対処しなくてはならない。
例えば、30%のルームを確保することは出来ないが、
100%まで拡大するための法律的な根拠には、まだ不備がある。
国家証券委員会の計画によると、
公衆会社の市場が、2008年第1四半期に誕生する予定。
この市場は、取引申請市場と呼ばれ、
未上場株式を取引できる場所である。
現在、800社が国家証券委員会に公衆会社を申請した。
最初の段階では、管理機関が未上場市場に参加することを勧め、強制することはない。
従って、多くの公衆会社が管理され、企業法により公衆会社の株式が取引される。
これにより、管理市場に参加しない企業の外国投資家のルームはどうなるのか。
管理市場に参加しない企業のルームは、どのように理解されるのだろうか
ベトナムの自由株式市場は今より狭くなるが、
ベトナム市場全体を見れば、自由株式市場は当然存在する。
この市場においては、上場企業における最大所有率を参考できないため、
企業と投資家が、
議定No.139、企業法、投資法、関係規定に基づいて実施しなくてはいけない。
ベトナム企業のすべてが、外国投資家のルームを拡大したいわけではない。
外国投資家の保全率が大きいほど、ベトナム側の管理権を失う可能性が高くなる。
また、外国投資家が興味を持つ企業もそれほど多くない。
上場企業230社のうち20社が、
外国投資資金が資本金の49%までを占めるのみである。
証券投資紙 2007年11月13日
