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2008年04月18日

3億ドルの財産保有企業 ファンド管理会社の設立が可能に

ベトナム証券市場における
外国投資家に対する活動規定草案が
財務省から首相に提出されたばかりだ。

ベトナムにおいて
外国投資家が100%外資系ファンド管理会社を設立する際
企業における証券財産の時価総額は、最低でも3億ドルが条件だ。

その他、ベトナムで外国ファンド管理会社の支部設立のため
企業が管理している各投資ファンド、証券会社の総資本は、最低5億ドルが条件だ。

WTO加盟の規約に基づいた同草案によると
100%外資系ファンド管理会社と外国ファンド管理会社の支部は
証券市場がオープンするまで
財産管理サービス
(100%外国投資家資金のファンド・外国投資家の投資案件の管理)のみ展開可能。

外国投資家が
ベトナムにおける間接投資活動を行う際、外貨取引活動の実施許可を得た
ベトナムドンの間接投資口座を、信用機関1社につき一口座のみ開設可能。
清算は全て、この口座を通じて行わなければならない。

同草案によると
外国資金を有するファンド管理会社は100%外国ファンド管理会社になることもできる。
その他、100%外国ファンド管理会社は分配や合併、買収することも可能。
更に、外国ファンド管理会社の支部は
親会社の委任を受けた後、企業の出資や株式の購入も可能になる。


Vneconomy.net  2008年4月18日

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