外国投資家の出資・株式購入に関する規定批准される
ベトナム企業における
外国投資家の出資や株式購入に関する規定が
首相に批准された。
これにより、外国投資家が保全する株式を
担保物として扱われるようになるとともに、
企業が上場する場合には
証券市場で株式を売買することもでき、
さらに、外国へ収益を送金するために
資金を外貨に両替することもできるようになる。
企業フォルム週刊誌 2009年6月26日
外国投資家の出資や株式購入に関する規定が
首相に批准された。
これにより、外国投資家が保全する株式を
担保物として扱われるようになるとともに、
企業が上場する場合には
証券市場で株式を売買することもでき、
さらに、外国へ収益を送金するために
資金を外貨に両替することもできるようになる。
この規定の対象は、
外国で設立された機関のベトナム支店、
外国側の出資率49%以上のベトナム機関や投資ファンド、
外国側の出資率49%以上の証券投資会社 、
ベトナム国籍を持っていない外国人、
ベトナム内外に在住する外国人である。
ベトナム企業の場合は、
株式・有限会社等へ変更している企業を含む
民営化中の純国営企業である。
また、所有変更中の純国営企業に対する出資について、
外国投資家が規定の割合に基づいて出資する。
外国投資家は次の三つの方式で出資することができる
①有限会社の創立者から出資資金を購入する
②新しい構成員になるために有限会社へ出資する、
または、連携会社の構成員の出資資金を購入する
③民間企業へ出資し、企業の活動形式を変更する。
また、投資家は、次の四つの方式で
株式を購入することができる
①IPOで株式会社の株式を購入する
②IPOで純国営企業の株式を購入する
③企業の株式を購入し、さらに追加発行の株式を購入する
④株式会社の株主から株式を購入する。
また、外国機関投資家は
ベトナムの商業銀行で投資口座を開設し、
株式の売買をこの口座を通じて行うことと規定されている。
一方、外国の個人投資家は
有効なパスポートの写しを提出する必要がある。
外国で設立された機関のベトナム支店、
外国側の出資率49%以上のベトナム機関や投資ファンド、
外国側の出資率49%以上の証券投資会社 、
ベトナム国籍を持っていない外国人、
ベトナム内外に在住する外国人である。
ベトナム企業の場合は、
株式・有限会社等へ変更している企業を含む
民営化中の純国営企業である。
また、所有変更中の純国営企業に対する出資について、
外国投資家が規定の割合に基づいて出資する。
外国投資家は次の三つの方式で出資することができる
①有限会社の創立者から出資資金を購入する
②新しい構成員になるために有限会社へ出資する、
または、連携会社の構成員の出資資金を購入する
③民間企業へ出資し、企業の活動形式を変更する。
また、投資家は、次の四つの方式で
株式を購入することができる
①IPOで株式会社の株式を購入する
②IPOで純国営企業の株式を購入する
③企業の株式を購入し、さらに追加発行の株式を購入する
④株式会社の株主から株式を購入する。
また、外国機関投資家は
ベトナムの商業銀行で投資口座を開設し、
株式の売買をこの口座を通じて行うことと規定されている。
一方、外国の個人投資家は
有効なパスポートの写しを提出する必要がある。
企業フォルム週刊誌 2009年6月26日


