証券会社の倒産法 制定を要す
証券会社の営業分野は特殊なため、
倒産に関する規定が整っていない。
どの機関が倒産の手続きを行うか、
倒産後の顧客の取引口座の取り扱いはどのようにするか、
預金資金の引き出しや、引き出し手続きはどのようにするか、
などの問題を考えねばならない。
証券会社の1日当たりの活動経費は6,000万~7,000万ドン。
証券市場の暴落を受け、証券会社は困難な状況に直面しているが、
法律により、すべての証券会社が毎日サービスを提供しなければならない。
現在、他社との合併や外国投資家への株式売却を考えている企業もあるが、
この状況を乗り切る最適な解決方法が見つからない場合には、
「倒産」ということになる。
証券会社は証券法により、
企業法に基づいた有限会社または株式会社として活動をしている。
設立に当たり、国家証券委員会が設立許可を出し、
これが実質、営業登記証明となるが、
実際には許可を得た後に、再度営業登記を申請する必要がある。
したがって、倒産の場合、この設立・活動許可、営業登記証明書の
取り消しが必要となるが、どの機関が権限を持つかが問題だ。
このため、証券法の規定の中に、企業法に基づいた倒産規定と、
活動期限前の破産宣告には国家証券委員会の承認を要するという規定を
盛り込まねばならないだろう。
証券会社は特殊な営業分野であるため、倒産の前例がなく、
上記以外にも様々な問題が生じてくる。
顧客の取引口座の扱いもその一つで、
倒産後、パートナー企業に顧客を移すか、国家証券委員会の指示を仰ぐか、
など、数百万にも及ぶ口座をどのように処理するかということも、
慎重な解決策を必要とする。
さらには、国庫に数千ドン以上の資金(活動登録のための預かり金)を
預けている企業もあり、それをどのように処理するか、ということや
自己売買株式の問題なども出てくるが、
いずれも具体的なガイドラインが制定されていない。
国家証券委員会によると、
まだ倒産の必要のある証券会社は出てきていないが、
国家証券委員会としては、
実際にこのような問題が起こったことを想定して、
解決策を考えておかねばならない。
企業側からしても、現在の証券市場の不況のもとでは、
国家証券委員会が財務省に対し、早期に倒産の規定を提示することで、
不測の事態に備えておく必要がある。
サイゴンエコノミックスタイムズ 2008年7月14日


