中小企業の収益税を30%引下げ
2009年1月13日、財務省は、
中小企業に対する収益税30%引下げに関する
ガイドラインを発行した。
この規定は
2009年1月1日時点で、
有効な営業許可に掲載された資本金が
100億ドン以下の企業に対して適用される。
2009年1月1日時点で、
有効な営業許可に掲載された資本金が
100億ドン以下の企業に対して適用される。
2009年1月1日以降に新設の場合も、
資本金100億ドン以下の企業を対象とし
2008年第4四半期の
平均労働者数300人以下の企業も減税対象になる。
同ガイドラインは合わせて
農林水産、靴、電子部品の
生産、加工企業に対する納税期間延期も規定、
延期期間は所定期日より9ヶ月間としている。
なお、この規定は1月13日より45日後に有効になる。
また政府は
1月1日から5月末までの、
個人所得税の対象になる
収益に対する税金をについて
未だ導入していない。
Do Hoang Anh Tuan財務次官によると、
財務省は所得税の免減対象を検討中という。
さらに政府は、
5月に開催予定の国会において、
所得税の免減とその対象を提案する。
サイゴンマーケティング紙 2009年1月14日


