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2009年01月23日

外国投資家の投資資金管理ガイドライン 間もなく発行


1月21日、国家銀行は
ベトナムへの外国投資資金管理に関する通達(草案)を発表した。

この通達の発行目的は
ベトナムへの外国投資活動に関する
06年12月28日付政府議定No. 160/2006/NĐ-CP実施の案内。
投資口座(直接・間接)の開設項目の内容には
 外貨取引の実施
 口座支出
 各取引手続の監査
 海外への外貨送金
 報告制度の問題等を含む。

国家銀行によると、この通達は
ベトナムへ導入・撤退する外貨資金の管理体制を整えるとともに、
現行の規定(議定No.160、投資法等)の要求に応えたものとなっている。


以前まで、ベトナムへの外国間接投資活動に対する外貨管理は
04年5月25日付通達No. 03/2004/TT-NHNNの
ベトナム企業における外国投資家の出資通達と
04年12月6日付決定No. 1550/2004/QĐ-NHNNの
証券取引所における外国投資家の証券売買に基づいて実施されていた。

しかし、議定No.160が発行されたことで上記の規定が無効になったため、
ベトナムへの外国投資活動に関する外貨投資資金の管理規定を
国家銀行が発行する必要があった。

同草案は、企業を直接運営しない未駐在の外国機関投資家、
個人投資家のベトナム未上場企業の出資、
上場証券売買に対する外貨投資資金管理を規定する。

投資により企業の所有率を増加させ、企業運営に参加する外国投資家は
この通達の規定に従い、ベトナムでの直接投資に関する外貨管理規定に従う必要がなくなる。

当規定の対象は以下。
 ・ベトナム証券市場の上場証券
 ・国内発行ベトナムドンの有価証券(債券)売買
 ・ベトナム仲介機関を通じたベトナムドンでの投資委託
 ・各投資ファンドを通じた企業への出資
 ・投資資金を譲与する外国投資家


同草案は、外国投資家の間接投資活動がベトナムドンで行われることを規定し、
間接投資活動に関する全ての取引は、
認可された信用機関の
ベトナムドン間接投資口座を通じて実施しなくてはいけない。

ベトナムへの間接投資活動を実施するためには:
 ・認可された信用機関で、ベトナムドンの間接投資用の口座を開設しなくてはいけない
 ・他の信用機関でベトナムドンの間接投資口座を開設したい場合は、
  既に開設している口座を閉める(口座の残高は新設口座に移される)

外国投資家は、ベトナムドンの間接投資口座にあるベトナムドンを
外貨両替、海外送金することができる。


この通達は、100%外国企業、外国合弁会社、営業協力契約を締結する外国側、
ベトナムへの直接投資会社に対する法律的な書簡である。

ベトナムへの直接投資を実施するためには:
 ・認可された信用機関で外貨直接投資口座を開設しなくてはいけない。
 ・他の信用機関で外貨直接投資口座を開設したい場合は、
  外国関係企業が既に開設している口座を閉める(口座の残高は新設口座へ移される)

ベトナムへの直接投資のための外貨送金は
認可の信用機関における外貨直接投資口座を通じて実施しなくてはいけない。

外国直接投資資金を有する企業は、
下記を外貨直接投資口座から海外へ送金することができる。
 ・資本金
 ・直接投資資金
 ・借入資金
 ・借入金利及び経費
 ・外国投資活動と関係する合法的な収入

その上、これらの企業がベトナムドンの直接投資活動による収益の外貨両替、
両替の時点より30日以内なら外国へ送金することができる。


外国直接投資会社を有する企業は
株式化の後に外国株主が間接投資口座を開設しなくてはならず、
口座の使用規定に従う必要がある。

信用機関は、ベトナムドン間接投資口座の開設、閉設についての案内や、
口座を通じた収支取引書類の監査、
外貨送金活動監査の責任を負う。

その他、各信用機関は定期的に外国投資家の投資活動を報告しなくてはならない。
必要な場合は、国家銀行が外国投資家、外国直接投資会社に報告を求める。

国家銀行は、この通達に関する
各関係機関、商業銀行、国内外の機関、企業の意見を取り集めている。


Vneconomy.net 2009年1月23日


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