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2009年02月03日

証券・不動産取引分野は適用対象外 優遇的金利制度


首相は営業生産活動に対する
4%の貸出金利制度の適用(1月23日より適用)を指示したが、
金融、証券、不動産等の13分野は適用対象外である。


金利支援対象者は各商業銀行に申請書を提出し、
2月1日~10日までに各商業銀行が
国家銀行に金利支援計画及び実施申請書を提出する。
国家銀行の承認後、各銀行が顧客に対して
優遇的金利制度で資金を貸出す。
各銀行は顧客との間で一般金利の信用契約を締結し、
清算の時点で実際の金利を年4%に引き下げる。
この引き下げ部分は国家銀行により返還される。

金利支援対象外の13分野
1. 鉱山開拓
2. 金融活動
3. 国家管理分野、国防安全分野、
  党・団体・社会保障の活動分野
4. 教育
5. 医療、社会救助活動
6. 文化、スポーツ
7. 資産運営活動、コンサルティング活動
 (低所得者に対する住宅投資建設活動を除く)
8. 個人 及び公共サービス活動
 (クレジットカードを通じる貸出活動を含む)
9. 家庭におけるサービス活動
10. 国際機関の活動
11. 消費製品の輸入
12. 証券投資・取引活動
13. 土地使用権の売買による不動産取引活動

(出典: 決定No. 131/QĐ-TTgの付録)



Vneconomy.net  2009年2月2日

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