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2009年02月27日

越僑の住宅所有許可対象者拡大


これは現行規定の対象外であるが、
第5会期国会に提案される予定の住宅法第126条
及び土地法第121条の修正案に追加されたものである。


2月26日午後、国会常務委員会は上記草案に対して意見を出した。

Quan 建設大臣によると、今回の修正目的は、
住宅法第126条で規定された住宅所有対象となる在外ベトナム人に対する認可枠を
拡大するためである。
また、126条に規定された内容が不明確で実施しにくいため、これを改正する。

Quan大臣によると、既に140の在外ベトナム人が第126条に基づいて権利を購入した。
しかし現実には、購入を希望しながら第126条の対象外である場合が多い。

住宅法第126条は土地法第121条と関係するため、
政府は国会に対して直ちに修正を求め、各法の統一性を確保する。

今回の修正案はベトナムでの住宅所有対象層を拡大する。
具体的には、ベトナム国籍を有するベトナム人(文化人、科学者、投資家等)、
常にベトナム滞在する必要がない科学者や文化人、
また特殊技能を有する外国人、ベトナム人と結婚した外国人、
ベトナム査証免除対象になる外国人である。

修正チームによると、対象者拡大のために政策を修正しても、
ベトナム国内の不動産市場に大きな影響を与えない。
住宅の供給余力が大きいため、
在外ベトナム人の購入需要は各都市の新設住宅数の2%~3%に留まる。

国会経済委員会は修正案に合意し、2009年9月1日に発効されることを要請した。

第126条の修正案

1. ベトナム管理機関により3ヶ月以上滞在許可を得た以下の在外ベトナム人は、
  ベトナムの住宅を所有することができる。

 a. ベトナム国籍を有する者

 b. ベトナムへの直接投資家、ベトナムに対する貢献を有する者、
   科学者、文化人、特別技能を有する者、
   ベトナム国内に住んでいるベトナム人と結婚した者等を含まれるベトナム出身者

2. 1.bの対象外であるベトナム出身者はベトナム管理機関により査証免除許可を発給、
  3年以上滞在した場合、ベトナムの一軒家又はマンションを所有することもできる。



Vneconomy.net 2009年2月27日

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