マネーロンダリング防止法案 施行へ
「海外へ2億VND以上送金する場合、
国家銀行の監査官への報告を必要とする。
海外へ清算資金を送金する場合、
各信用機関(銀行)は、顧客及び各関係側に対し、
警告リストに基づいた確認を必要とする。
個人や機関が、2億VNDの資金、
または2億VND相当を送金する場合、
信用機関は、国家銀行の監査官への報告を必要とする。」
Vneconomy.net 2009年11月23日
国家銀行の監査官への報告を必要とする。
海外へ清算資金を送金する場合、
各信用機関(銀行)は、顧客及び各関係側に対し、
警告リストに基づいた確認を必要とする。
個人や機関が、2億VNDの資金、
または2億VND相当を送金する場合、
信用機関は、国家銀行の監査官への報告を必要とする。」
上記はTran Minh Tuan-国家銀行福総裁が署名を行った
マネーロンダリング(money laundering)防止に関する
通達No.22/2009の主な内容である。
同通達は各信用機関に対し、
疑わしい取引、犯罪に関する取引、
顧客が申告した電話番号で連絡が取れない、または存在しない場合、
顧客が常に1回2億VND以上の資金を両替する場合等への
対応方法を示している。
同通達は、ベトナム全ての信用機関(銀行)、
ベトナム駐在外国支店、郵便預金サービス、
外貨両替代理店、清算サービス提供機関等の機関に対し、
すべからく適用されるものである。
マネーロンダリング(money laundering)防止に関する
通達No.22/2009の主な内容である。
同通達は各信用機関に対し、
疑わしい取引、犯罪に関する取引、
顧客が申告した電話番号で連絡が取れない、または存在しない場合、
顧客が常に1回2億VND以上の資金を両替する場合等への
対応方法を示している。
同通達は、ベトナム全ての信用機関(銀行)、
ベトナム駐在外国支店、郵便預金サービス、
外貨両替代理店、清算サービス提供機関等の機関に対し、
すべからく適用されるものである。
Vneconomy.net 2009年11月23日


