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2010年01月22日

金融機関に倒産法適用


外国系金融機関に対し、倒産手続きを行う権限を持っているのは、
駐在先の省レベルの裁判所となっている。


先日首相は、金融機関に対する倒産法実施に関するガイドライン
No. 05/2010/NĐ-CPに署名を行った。

それによると、裁判長が該当企業の倒産を発表し、
すみやかに倒産手続きが該当金融機関に適用される。



Vneconomy.net 2010年1月22日

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