不法就労の外国人労働者 管理体制強化へ
ベトナムにおける、
外国人労働者の雇用・管理に関する政府議定No.34の修正案が
現在作成されている。
修正目的は不法就労で働く外国人労働者の管理を
厳しくするためである。
Vneconomy.net 2010年3月
外国人労働者の雇用・管理に関する政府議定No.34の修正案が
現在作成されている。
修正目的は不法就労で働く外国人労働者の管理を
厳しくするためである。
修正案によると、3ヶ月以上ベトナムで滞在している
外国人労働者が労働許可を得ていない、
または、労働許可の延長をしない場合は
ビザの発給、滞在期間の延長を認めず本国へ強制送還する。
この議定が有効になった6ヵ月後に非合法で働いたが、
労働許可の発給申請を行わない外国人労働者も送還される。
外国専門家、生産管理者、経営者としての証明書がない
外国人労働者は、5年以上の専門分野での就職経験の証明書
及びベトナム側の雇用主の採用証明書を提出する必要がある。
Le Quang Trung-ベトナム社会労働傷病兵省就職管理局長によると、
これまで議定No.34は、国内における外国人労働者に対する
労働許可の発給条件は規定したが、
違反した場合の処罰については規定していなかった。
修正案は議定No.34の不足内容を補足し、
管理機関が外国人労働者を強制送還する権限を定めた。
また雇用主、請負業者が外国人労働者の利用状況を
報告することを求める。
新議定の発効は2010年7月1日。
外国人労働者が労働許可を得ていない、
または、労働許可の延長をしない場合は
ビザの発給、滞在期間の延長を認めず本国へ強制送還する。
この議定が有効になった6ヵ月後に非合法で働いたが、
労働許可の発給申請を行わない外国人労働者も送還される。
外国専門家、生産管理者、経営者としての証明書がない
外国人労働者は、5年以上の専門分野での就職経験の証明書
及びベトナム側の雇用主の採用証明書を提出する必要がある。
Le Quang Trung-ベトナム社会労働傷病兵省就職管理局長によると、
これまで議定No.34は、国内における外国人労働者に対する
労働許可の発給条件は規定したが、
違反した場合の処罰については規定していなかった。
修正案は議定No.34の不足内容を補足し、
管理機関が外国人労働者を強制送還する権限を定めた。
また雇用主、請負業者が外国人労働者の利用状況を
報告することを求める。
新議定の発効は2010年7月1日。
Vneconomy.net 2010年3月


