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2012年07月26日

ベトナム政府、証券に関する新たなガイドラインを発行


政府は証券会社における外国投資家所有率の最大100%上昇を受け、
証券法、証券法補足法に関するガイドラインNo. 58/2012/NĐ-CPを
7月2日付けで発行した。


このガイドラインは9章94条で構成されており、証券売買、上場、
証券取引、証券投資、証券市場に関する証券法と証券法補足法実施の
詳細内容を規定するものとなっている。

今回のガイドラインNo.58は銀行分野、証券分野、保険の分野で
2年以上の活動経験を有する外国投資家がベトナムでの証券会社への
出資及び100%の所有が可能と規定された。

しかし、第71条9項によると、証券会社の株式の購入、出資活動は
財務省の案内に基づいて実行される。

つまり、9月15日以降に財務省がベトナム証券会社における
外国投資家の所有率を上げない場合、最大の所有率が現行通りの
49%で制限される。

同ガイドラインは会社の上場条件についても規定している。
2012年9月15日以降、HOSEに上場する条件は資本金1,200億VND以上、
上場申請の2年前から黒字が継続されていることだ。

また、HNXに上場する場合は企業の資本金が300億VND以上、
上場申請時点の営業成績で累計赤字がないことである。

このガイドラインでは不動産投資ファンドの活動条件も規定される。

同規定の効力は2012年9月15日より発生する。

Vneconomy.net  2012年7月26日

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