税金の高さが影響 ~外国投資資金導入~
資本剰余金に適用された税率25%という数字が
ベトナムにおける外国投資家の換金比率に影響を与えている。
証券投資紙 2012年7月5日
ベトナムにおける外国投資家の換金比率に影響を与えている。
Mekong Capitalは個別発行株式に対する投資ファンドの管理会社だ。
同社は未上場の民間企業を中心に投資している。
機関投資家の目的は企業への投資によって全面的なサポートを行い、
投資の付加価値を拡大させることだ。
現在、Mekong Capitalはベトナムの民間企業20社に投資する
3つのファンドを管理している。
同社は投資家への課税措置について、実際的な問題点を挙げ、
外国投資家に対して平等な課税措置を適用し、
それを通じてベトナム証券市場の発展を支えることを要請した。
以下は現在の課税措置をMekong Capitalが分析したものである。
現行の課税措置
2010年9月20日付の財務省書簡No.12501/BTC-CSTは
未上場企業の株式取引に対する税金制度を規定した。
この中には、外国投資家が未上場企業に投資する場合、
ベトナムの投資家より高額な税金(剰余金の25%)を
納めなくてはならないことが表記されている。
剰余金に対する25%の税率と外国投資資金調達への影響
現在、ベトナムを含む東南アジア諸国への投資で
外国投資家が最も懸念するのは中国やインドと比較して
投資資金の回収比率が低いことだ。
剰余金25%という税率はベトナムにおける外国投資家の
換金比率に大きな影響を与える。この税率が維持されると、
個人の外国投資家はベトナム企業への出資をためらうだろう。
その結果、ベトナムの民間企業はインドや中国の企業より
損をすることになる。
同社は未上場の民間企業を中心に投資している。
機関投資家の目的は企業への投資によって全面的なサポートを行い、
投資の付加価値を拡大させることだ。
現在、Mekong Capitalはベトナムの民間企業20社に投資する
3つのファンドを管理している。
同社は投資家への課税措置について、実際的な問題点を挙げ、
外国投資家に対して平等な課税措置を適用し、
それを通じてベトナム証券市場の発展を支えることを要請した。
以下は現在の課税措置をMekong Capitalが分析したものである。
現行の課税措置
2010年9月20日付の財務省書簡No.12501/BTC-CSTは
未上場企業の株式取引に対する税金制度を規定した。
この中には、外国投資家が未上場企業に投資する場合、
ベトナムの投資家より高額な税金(剰余金の25%)を
納めなくてはならないことが表記されている。
剰余金に対する25%の税率と外国投資資金調達への影響
現在、ベトナムを含む東南アジア諸国への投資で
外国投資家が最も懸念するのは中国やインドと比較して
投資資金の回収比率が低いことだ。
投資品目 | 外国機関投資家 | ベトナム機関投資家 | ベトナム個人投資家 | 外国個人投資家 |
公衆会社 (株主が100人以上) | 換金額の0.1% | N/A | 剰余金の20% 又は換金額の0.1% | 売上の0.1% |
一般会社 (株主が100人以下) | 剰余金の25% | 剰余金の25% | 剰余金の20% | 売上の0.1% |
剰余金25%という税率はベトナムにおける外国投資家の
換金比率に大きな影響を与える。この税率が維持されると、
個人の外国投資家はベトナム企業への出資をためらうだろう。
その結果、ベトナムの民間企業はインドや中国の企業より
損をすることになる。
2011年6月までの経済発展市場への投資状況 | ||||
投資先 | 投資品目 | 換金した投資品目 | ||
内部換金比率(IRR) | 換金倍数(倍) | 内部換金比率(IRR) | 換金倍数(倍) | |
中国 | 21.8% | 2.1 | 30.4% | 2.7 |
インド | 9.9% | 1.4 | 32.6% | 2.6 |
東南アジア各国 | 4.7% | 1.2 | 14.4% | 1.6 |
証券投資紙 2012年7月5日