« キーワードはカルチャー | メイン | ベトナム最大規模の鉄鋼工場 起工 »

2009年07月20日

民間商業銀行の投資家所有率を規定


民間商業銀行の株式所有率について、
個人投資家が最大10%、機関投資家が最大20%までの
所有率に制限されることが決定した。


この規定は今年9月15日より施行、
ベトナム商業銀行株式会社の組織・活動に関する
政府の新議定に基づき発行されている。

規定の対象となるのは、
国営商業銀行、民間商業銀行、商業銀行合弁会社、
100%外国銀行、銀行活動に関連する者である。

同規定では、民間商業銀行株式会社について、
有利な権利を持つ株式所有者を優良株主と呼び、
資本金の最大20%を保有することが可能である、としている。
民間商業銀行は、株主数を最低100以上と規定されているが、
保有率の規定はされていなかった。
ただ、個人投資家の場合、
一人当たり最大保有率は資本金の10%まで、とされている。
機関投資家であれば20%、その他株主および関係者も
最大20%まで所有することが可能。

国有率50%を占める商業銀行の運営、管理は、
商業銀行に対する規定に基づき行われる。

100%国営商業銀行(有限会社方式で設立された100%外国銀行)については、
所有主は、最初の資本金及び資本金の変更、
銀行の組織・経営に関する決定権を有している。
しかし、投資資金を換金するため、資本金の一部又は全てを
他の機関、個人に譲渡したい場合、国家銀行の承認が必要となる。

この規定も銀行外国合弁会社の創立株主の権限を制限している。
これによって、出資者は銀行に対して、
毎年の財政報告、配当を要求することができるが、
投資資金は換金できない。
(規定に基づき出資率を譲り、出資率を購入する場合を除く)。



Vneconomy.vn  2009年7月20日

« キーワードはカルチャー | メイン | ベトナム最大規模の鉄鋼工場 起工 »

    ・本資料に記載された情報の正確性・安全性を保証するものではなく、
     万が一、本資料に記載された情報に基づいて
     皆さまに何らかの不利益をもたらすようなことがあっても 、一切の責任を負いません。
    ・本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、
     投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。
    ・本資料の全部または一部を無断で複写・複製することを禁じます。

運営会社編集方針お問い合わせプライバシーポリシー