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2009年01月06日

2009年1月1日より適用される規定


・企業の最低給与 月11万ドン~20万ドンに
・固定電話の料金 70%以上値下がり
・ホーチミン市の土地使用権の最大価格 100%に引上げ
・外国人もベトナムで家屋を所有可能に

上記は2009年1月1日より適用される規定である。

2009年1月1日より実施される所得税法では、納税対象10種類を規定している。
給与、アルバイト給与、投資資金、配当金、資本所有率の譲渡、フランチャイズ、
1000万ドン以上の価値を有する贈与、著作権等が含まれる。

所得税法のうち重要な部分
 納税対象者に対する控除 最大月400万ドン
 扶養家族(両親、妻、18歳以下の子供)1人あたり 最大月160万ドン

扶養家族の確定は、出生届、結婚届け、健康証明書等に基づいて行われる。
同時に税務機関は、ベトナム人全員(乳幼児も含む)に対して納税番号を発給し、
その納税番号に基づいて納税を整理する。


固定電話料金 70%以上値下がり

2009年1月1日より、市内・地域内の固定電話料金が
1分当たり120ドン・400ドン・700ドンだったものが、
一分あたり一律200ドンになった。
毎月の固定料金も、27,000ドンから20,000ドンに引き下げられた。

上記の新料金制度で、
郡内、地区内の料金は約66%上がる反面、
市内の料金は50%~71.4%下がる。


ホーチミン市の土地使用権 最大価格100%に引上げ

2009年1月1日より、
ホーチミン市の土地使用権が前年度の6750万ドンから
8100万ドンに引き上げられた。
ハノイ市の土地の最大価格は6750万ドン(前年度規定と同様)。

ただし、細い道に面する土地の価格はそのまま維持されており、
道路に面する土地が場所により10%~100%引上げられた。

第2地区はインフラ整備が充実したため、土地の価格が高騰し、
平均100%の引き上げとなった。
次いで、第7地区が以前より50%~100%値上げられた。

専門家の評価では、
09年のホーチミン市の地価は、市場により4~6倍の差がある。
例えば、Dong Khoi通り、Le Loi通り、Nguyen Hue通りに面する規定地価は
実際の価格より1平米当たり3~4倍低い。
これらの道に面する土地は、
1平米2.5億ドン~3億ドンの価格で取引されている。


100%外国資本のスーパーマーケット ベトナムに導入可能に

WTO加盟の盟約により、2009年1月1日から
100%外国販売会社に対する制限は全て排除されるが、
技術的な規定が未対応のため、ベトナムでは、
ガソリン、オイル、薬品、雑誌等に関する小売販売マーケットはまだ開店不能。
その他の鉄、セメント、肥料等のマーケットは3年後に開店予定。

専門業界の分析によると、ベトナムの販売システムはまだ脆弱であるが、
外国会社の進出により市場は豊かでプロフェッショナルになる。
そして消費者の選択の機会が広がる。


外国人もベトナムで家屋を購入可能に

外国人に対する家屋購入の試行的計画は
国家主席事務局により認可され、2009年1月1日より有効となる。
これにより、外国投資家は最大で50年間ベトナムに家を所有することができる。

建設省の統計によると、
ベトナム長期在住の外国人8万人のうち
最低でも1万人は購入対象者になる。

08年7月末時点で、
外国人がベトナムに借りている賃貸住宅の敷地面積は合計約100万平米に上る。
内訳:
 ホーチミン市:第1地区、第3地区、第5地区、第7地区を中心に66万平米(4000件のアパート相当)
 ハノイ市:Hoan Kiem地区、Tay Ho地区、Ba Dinh地区を中心に約22万平米


企業の収益税 25%に

2009年1月1日より有効となる企業収益法によると、
納税の必要な収益は、
 生産、営業、サービス、不動産販売、財産貸出、投資活動収益の6つ。
企業に対する税率は、28%に代わり25%である。
石油の調査、開拓活動に対する税率は、案件により32%から50%。

優遇される課税制度について
 最優先案件の税率:15年間で10%減税。
 特別地区で実施する案件は:最大4年間免税、以降の9年間は50%減税
 全ての企業は科学技術の研究開発用の資金として
 税引き前の収益の10%を引くことができる。


VAT納税対象を拡大

09年1月1日より有力になるVAT税法は、納税対象者を詳細に規定する。
外国への技術移転、知的所有権の譲渡、
保険サービスを除く輸出商品、サービス、
国際運搬に対するVATが0%である。

生産、生活用水、肥料、殺虫剤、養殖食品、生鮮食品、医療機材、
農業生産用機材等の商品に対する税率が5%、
残りの商品に対する税率が10%である。


労働者の最低給与 月11万ドン~20万ドン増加

2009年1月1日より、
ベトナム企業で働く800万人以上の最低給与が
月80万ドン、74万ドン、69万ドン、65万ドンになる。
前年度から11万ドン~18万ドンの増加。

外国関係企業で働く150万人の最低給与は、
月120万ドン、108万ドン、95万ドン、92万ドンであり、
前年度から12万ドン~20万ドン増加した。

労働社会将兵省によると、
労働契約書に掲載した給与が最低給与より低い場合は、
調整しなくてはならない。


失業保険政策を適用

政府議定No.127によると、
12ヶ月~36ヶ月の労働契約書を締結したベトナム国籍を有する者、
無期限の労働契約書を締結したベトナム国籍を有する者は、
失業保険を得ることができる。
毎月の失業支援の金額は 失業の6ヶ月前の給与の60%。

この失業保険を受領するための条件は3つ。
[1] 失業までの24ヶ月以内に12ヶ月以上の失業保険を納入したこと
[2] 労働管理機関に失業を登録したこと
[3] 労働管理機関に登録した時点から15日以内かつ
   まだ新しい仕事が見つかっていないこと。

この規定により、早くて2010年の年初より
失業支援金を受領することができる。
2008年以降、各企業は失業保険を納めなくてはならない。


Vneconomy.net 2009年1月5日


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