外国人の家屋購入、所有規定
ベトナムで家屋を購入、所有できる
外国機関、外国人が国会議決No. 19/2008/QH12により規定された。
InfoTV.net 2010年11月24日
外国機関、外国人が国会議決No. 19/2008/QH12により規定された。
ベトナムで家屋を購入し所有が可能である外国人
は以下の通りである。
1. 投資法に基づき、ベトナムに直接投資を行っている者、
又は企業法に基づき、営業活動を行っている
ベトナム会社、外国投資関係企業の経営者
2. ベトナムの社会経済に貢献しており、
国家主席に勲章を授与された者、
又は首相から、ベトナムに対し特別貢献していると評価された者
3. 経済社会分野で労働を行い、高等教育を終了、
ベトナムのニーズに対応できる特別な知識、技能を有する者
4. ベトナム国籍を有する者と結婚した者
家屋を購入、所有するための条件は
ベトナム在住で、ベトナム管理機関から1年以上の駐在許可うけていること、
外交官としての特別な優先制度を得られない者
は以下の通りである。
1. 投資法に基づき、ベトナムに直接投資を行っている者、
又は企業法に基づき、営業活動を行っている
ベトナム会社、外国投資関係企業の経営者
2. ベトナムの社会経済に貢献しており、
国家主席に勲章を授与された者、
又は首相から、ベトナムに対し特別貢献していると評価された者
3. 経済社会分野で労働を行い、高等教育を終了、
ベトナムのニーズに対応できる特別な知識、技能を有する者
4. ベトナム国籍を有する者と結婚した者
家屋を購入、所有するための条件は
ベトナム在住で、ベトナム管理機関から1年以上の駐在許可うけていること、
外交官としての特別な優先制度を得られない者
InfoTV.net 2010年11月24日