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2010年11月24日

外国人の家屋購入、所有規定


ベトナムで家屋を購入、所有できる
外国機関、外国人が国会議決No. 19/2008/QH12により規定された。


ベトナムで家屋を購入し所有が可能である外国人
は以下の通りである。

1. 投資法に基づき、ベトナムに直接投資を行っている者、
 又は企業法に基づき、営業活動を行っている
 ベトナム会社、外国投資関係企業の経営者

2. ベトナムの社会経済に貢献しており、
 国家主席に勲章を授与された者、
 又は首相から、ベトナムに対し特別貢献していると評価された者

3. 経済社会分野で労働を行い、高等教育を終了、
 ベトナムのニーズに対応できる特別な知識、技能を有する者

4. ベトナム国籍を有する者と結婚した者

家屋を購入、所有するための条件は
ベトナム在住で、ベトナム管理機関から1年以上の駐在許可うけていること、
外交官としての特別な優先制度を得られない者



InfoTV.net  2010年11月24日

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