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2009年05月22日

UPCoM競争発生


ハノイ証券取引センターでの、
株式取引に関する体制、管理方式について、
未上場の公衆会社と上場株との違いは、
投資家が取引口座を開設した証券会社と、
直接デポジットの割合を交渉し、
100%の現金を用意する必要がなくなる、ということである。


UPCoM競争

UPCoMの取引体制は、
08年11月20日付財務省の決定No. 108/QD-BTC 第16条に規定されている。
曰く、「証券を購入申請する際、
投資家は、各証券会社との交渉の割合によりデポジットしなければならず、
規定の期限までに清算能力を確保しなくてはならない。」

決定No.108は、証券会社と投資家間で、
最低のデポジットの割合も規定している。
この規定に関して、具体的なガイドラインがない場合、
集客のため、証券会社とサービスを提供する銀行間で、
デポジット割合についての競争激化が懸念されている。

なぜ銀行と関係するのか。
証券法によると、証券会社は投資家に対し
直接資金を貸出すことはできないため、
証券担保サービスが証券会社の提携銀行を通じ実施されることになる。

例えば、軍隊銀行株式会社(MB)は株式取引について、
現在自由市場で数社の証券会社が、
投資家にデポジットの割合を20%としている。
従って、取引口座の中に200万ドンが用意できると、
投資家は1億ドンのMB株式を購入可能となるのだ。

これについては、今後、集客目的で10%を適用する証券会社も
出てくるはずである。
現在、金取引に対するデポジットは7%である。

ある大規模証券会社の職員は、
上場株の取引には、資金を100%取引口座に用意しなければならない。
清算期間がT+3のときは、資金が購入側口座にT+3の日まで保管される。
UPCoMはT+3体制を適用した場合、
資金や証券の流れは上場市場と同様になるという。

各証券会社は、取引保証等柔軟なサービスを
提供することができるようになる。
例えば、投資家が交渉の割合でデポジットをすると、
相当の証券を購入することができる。
規定の期限までに投資家が借入の資金を全額清算する必要があり、
従って、T+0~T+3まで売却側の口座に振り込まないため、
購入側が残りの資金の金利を支払う必要はなくなる。
T+3の日、購入側は売却側の口座に全額を振り込まなくてはならない。

また、決定No.108によれば、
証券会社と投資家は各株に対し、
それぞれのデポジットの割合を交渉することができる。

UPComから上場市場を見る

専門家は、証券会社と投資家が未上場株の取引関して、
デポジットを交渉することができるということは、
UPCoMの魅力を高める、と話す。
ただこの規定、現時点では未上場株に対してのみ適用され、
上場株に対しての適用はない。

実際、集客目的のため、証券会社数社が「VIP」制度を適用、
100%の資金を用意できなくても購入申請が可能となっている。
一般的な場合、投資家が購入申請額の70%をデポジットするが、
T+2またはT+3の日までに全額を清算すればよい、という形になる。

この体制を利用すると、投資家は市場の上昇時期に、
より大きな利益を得られることとなる。

上場市場より柔軟な制度が適応されることにより、
各証券会社と信用機関は、リスク管理を徹底する必要が出てきている。
その他、国家証券委員会も、
証券会社におけるリスク管理業務の徹底の必要性を訴えている。

現在、多くの証券会社がUPCom市場に参加するため、準備を行っている。
この新しい市場は非常に魅力的であり、
証券会社が市場の創立者として重要な役割を持つこととなる。



証券投資紙 2009年5月22日

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