外国市場での証券発行、上場を準備
国家証券委員会は、外国市場におけるベトナム企業の証券の発行、
上場に関するガイドラインの草案について意見を求めている。
Vneconomy.net 2009年9月2日
上場に関するガイドラインの草案について意見を求めている。
同草案によると、外国市場で証券を発行する場合、
企業が外国投資家の規定の所有率に基づいて
証券の発行・上場の割合を決定する。
外国市場で上場されている証券はベトナム企業における
外国投資家の所有率として認められる。
従って、外国市場に上場する証券の発行機関は、
ベトナムにおける外国投資家の所有率及び
外国における外国投資家の所有率が
規定の上限(率)を超えないことを留意しなければならない。
証券発行後、発行機関は
外国で発行された実際の数に基づいて
ベトナムにおける外国投資家の所有率を
調整しなくてはならない。
同ガイドラインは外国市場で証券を発行し、
上場したベトナム企業が
ベトナム市場に上場を移す手順を規定する。
企業が外国投資家の規定の所有率に基づいて
証券の発行・上場の割合を決定する。
外国市場で上場されている証券はベトナム企業における
外国投資家の所有率として認められる。
従って、外国市場に上場する証券の発行機関は、
ベトナムにおける外国投資家の所有率及び
外国における外国投資家の所有率が
規定の上限(率)を超えないことを留意しなければならない。
証券発行後、発行機関は
外国で発行された実際の数に基づいて
ベトナムにおける外国投資家の所有率を
調整しなくてはならない。
同ガイドラインは外国市場で証券を発行し、
上場したベトナム企業が
ベトナム市場に上場を移す手順を規定する。
Vneconomy.net 2009年9月2日