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2011年04月08日

厳格に管理される外国への送金


国家銀行は外国への直接的な投資活動に対しての
外貨管理に関連付けた規定を作成した。


これにより、外国投資家は年間報告の代わりとして、
四半期ごとに投資案件の実施状況を報告することが
必要となる。また、投資家の口座を管理している銀行にも
月に1度と、四半期に1回の報告が義務付けられる。

1,000万USD以上の規模を持つ投資家は、
ベトナム国家銀行外貨管理局と外国銀行での口座及び
送金計画を申請しなくてはならない。

また、規模が1,000万USD以下の投資案件については
今までと同様に各省庁の国家銀行支部へ申請する。
外国で複数の投資案件を実施する場合は、投資家が
案件ごとの口座を開設する必要がある。


Vneconomy.net 2011年4月8日

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