日本におけるベトナム研修生の契約違反
日本の厚生労働省の調査によると、
2008年に1890社の日本企業が
外国研修生受け入れに対する規定に違反した。
この数字は2004年より3.7倍高い。
Vneconomy.net 2009年9月4日
2008年に1890社の日本企業が
外国研修生受け入れに対する規定に違反した。
この数字は2004年より3.7倍高い。
違反企業中、816社は研修生に対し
規定の勤務時間より超過勤務を求めた。
696社は研修生に残業手当を払わず、
182社は研修生に対し
規定の最低賃金より低い給与を支払っていた。
誰が違反を希望するのか
日本の管理機関は、36社の役員に対し処罰を与えた。
この数は2007年より2倍以上高い。
日本厚生労働省は、外国研修生を安い労働人材として
都合良く利用する状況を防止するため、
積極的な対策を講じる予定。
それは、日本で働いているベトナム研修生にとって
嬉しい情報ではあるが、
実際、研修生達は日本の厳しい規定が
適用されることに対して心配している。
横浜の会社で働いている研修生グエン氏によると、
残業手当は研修生にとって重要な所得である。
日本政府の規定の時間内で働く場合、
最初の2年間は研修生は月65,000円の手当てしか貰えない。
2年後職業研修の時期に入っても月700USDしか貰えない。
残業手当は平均月300USD~5000USDであり、
それより高いところもある。
日本は物価が高いので、残業しないと
ベトナム研修生は3年間の研修期間であまり貯金ができない。
従って多くの研修生は、日本の法律違反にも関わらず、
工場の役員に対し1年目から残業を希望した。
残りの2年間も皆できるだけ残業時間を増やしたい。
研修生が残業をしたがるのは企業にとっても都合が良い為、
工場の役員は残業させ、法律違反の状況が広がっている。
想像できない結果
研修生の派遣プログラムの目的は技術労働者を養成し、
ベトナムにおける人材の質を高める事であるが、
実際のところ、研修生の目的は日本でお金を稼いで
家族の経済状況を改善する事である。
従って、ベトナム研修生は、
日本の法律が外国労働者使用の違反に対し
厳しく処罰することを知っているが、
企業の役員に対し、残業することを希望する。
企業の役員が研修生の要求に対応しない事で
激しい対立が起こる場合もあった。
Tran Quoc Ninh-ベトナム労働者派遣協会副会長は、
「研修生の認識が正しくないため、
外国滞在中様々な方法でお金を稼ごうとする。
契約に違反する場合もある。
契約期間終了後に外国に残る方法を探す者もいる。
長期にわたりベトナム研修生が外国人研修生の中で
契約違反の割合が一番高かった。」と述べた。
一部のベトナム研修生の心理を把握できた日本企業は、
研修生を安い人材として扱い、月200時間以上働かせた。
この様な案件について、
研修生を代表するShoichi Ibusuki弁護士は、
企業の役員が勤務時間について正しく報告しないため、
政府管理機関が手を入れない。
この17年間でベトナムは約3万人の研修生を日本へ派遣した。
今後、日本側が受け入れるベトナム研修生の数は
増加する可能性がある。
ただし、ベトナム管理機関が労働者に対して
選択、教育、訓練をすると共に、
日本の滞在期間中に労働者を管理、権利を確保しないと、
労働者派遣プログラムは有効に改善できないだろう。
規定の勤務時間より超過勤務を求めた。
696社は研修生に残業手当を払わず、
182社は研修生に対し
規定の最低賃金より低い給与を支払っていた。
誰が違反を希望するのか
日本の管理機関は、36社の役員に対し処罰を与えた。
この数は2007年より2倍以上高い。
日本厚生労働省は、外国研修生を安い労働人材として
都合良く利用する状況を防止するため、
積極的な対策を講じる予定。
それは、日本で働いているベトナム研修生にとって
嬉しい情報ではあるが、
実際、研修生達は日本の厳しい規定が
適用されることに対して心配している。
横浜の会社で働いている研修生グエン氏によると、
残業手当は研修生にとって重要な所得である。
日本政府の規定の時間内で働く場合、
最初の2年間は研修生は月65,000円の手当てしか貰えない。
2年後職業研修の時期に入っても月700USDしか貰えない。
残業手当は平均月300USD~5000USDであり、
それより高いところもある。
日本は物価が高いので、残業しないと
ベトナム研修生は3年間の研修期間であまり貯金ができない。
従って多くの研修生は、日本の法律違反にも関わらず、
工場の役員に対し1年目から残業を希望した。
残りの2年間も皆できるだけ残業時間を増やしたい。
研修生が残業をしたがるのは企業にとっても都合が良い為、
工場の役員は残業させ、法律違反の状況が広がっている。
想像できない結果
研修生の派遣プログラムの目的は技術労働者を養成し、
ベトナムにおける人材の質を高める事であるが、
実際のところ、研修生の目的は日本でお金を稼いで
家族の経済状況を改善する事である。
従って、ベトナム研修生は、
日本の法律が外国労働者使用の違反に対し
厳しく処罰することを知っているが、
企業の役員に対し、残業することを希望する。
企業の役員が研修生の要求に対応しない事で
激しい対立が起こる場合もあった。
Tran Quoc Ninh-ベトナム労働者派遣協会副会長は、
「研修生の認識が正しくないため、
外国滞在中様々な方法でお金を稼ごうとする。
契約に違反する場合もある。
契約期間終了後に外国に残る方法を探す者もいる。
長期にわたりベトナム研修生が外国人研修生の中で
契約違反の割合が一番高かった。」と述べた。
一部のベトナム研修生の心理を把握できた日本企業は、
研修生を安い人材として扱い、月200時間以上働かせた。
この様な案件について、
研修生を代表するShoichi Ibusuki弁護士は、
企業の役員が勤務時間について正しく報告しないため、
政府管理機関が手を入れない。
この17年間でベトナムは約3万人の研修生を日本へ派遣した。
今後、日本側が受け入れるベトナム研修生の数は
増加する可能性がある。
ただし、ベトナム管理機関が労働者に対して
選択、教育、訓練をすると共に、
日本の滞在期間中に労働者を管理、権利を確保しないと、
労働者派遣プログラムは有効に改善できないだろう。
Vneconomy.net 2009年9月4日