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2009年09月05日

日本におけるベトナム研修生の契約違反


日本の厚生労働省の調査によると、
2008年に1890社の日本企業が
外国研修生受け入れに対する規定に違反した。
この数字は2004年より3.7倍高い。


違反企業中、816社は研修生に対し
規定の勤務時間より超過勤務を求めた。
696社は研修生に残業手当を払わず、
182社は研修生に対し
規定の最低賃金より低い給与を支払っていた。

誰が違反を希望するのか

日本の管理機関は、36社の役員に対し処罰を与えた。
この数は2007年より2倍以上高い。
日本厚生労働省は、外国研修生を安い労働人材として
都合良く利用する状況を防止するため、
積極的な対策を講じる予定。

それは、日本で働いているベトナム研修生にとって
嬉しい情報ではあるが、
実際、研修生達は日本の厳しい規定が
適用されることに対して心配している。

横浜の会社で働いている研修生グエン氏によると、
残業手当は研修生にとって重要な所得である。
日本政府の規定の時間内で働く場合、
最初の2年間は研修生は月65,000円の手当てしか貰えない。
2年後職業研修の時期に入っても月700USDしか貰えない。

残業手当は平均月300USD~5000USDであり、
それより高いところもある。
日本は物価が高いので、残業しないと
ベトナム研修生は3年間の研修期間であまり貯金ができない。

従って多くの研修生は、日本の法律違反にも関わらず、
工場の役員に対し1年目から残業を希望した。
残りの2年間も皆できるだけ残業時間を増やしたい。
研修生が残業をしたがるのは企業にとっても都合が良い為、
工場の役員は残業させ、法律違反の状況が広がっている。

想像できない結果

研修生の派遣プログラムの目的は技術労働者を養成し、
ベトナムにおける人材の質を高める事であるが、
実際のところ、研修生の目的は日本でお金を稼いで
家族の経済状況を改善する事である。

従って、ベトナム研修生は、
日本の法律が外国労働者使用の違反に対し
厳しく処罰することを知っているが、
企業の役員に対し、残業することを希望する。
企業の役員が研修生の要求に対応しない事で
激しい対立が起こる場合もあった。

Tran Quoc Ninh-ベトナム労働者派遣協会副会長は、
「研修生の認識が正しくないため、
外国滞在中様々な方法でお金を稼ごうとする。
契約に違反する場合もある。
契約期間終了後に外国に残る方法を探す者もいる。
長期にわたりベトナム研修生が外国人研修生の中で
契約違反の割合が一番高かった。」と述べた。

一部のベトナム研修生の心理を把握できた日本企業は、
研修生を安い人材として扱い、月200時間以上働かせた。
この様な案件について、
研修生を代表するShoichi Ibusuki弁護士は、
企業の役員が勤務時間について正しく報告しないため、
政府管理機関が手を入れない。

この17年間でベトナムは約3万人の研修生を日本へ派遣した。
今後、日本側が受け入れるベトナム研修生の数は
増加する可能性がある。

ただし、ベトナム管理機関が労働者に対して
選択、教育、訓練をすると共に、
日本の滞在期間中に労働者を管理、権利を確保しないと、
労働者派遣プログラムは有効に改善できないだろう。



Vneconomy.net 2009年9月4日

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