« M&A活発化の裏側 | メイン | ベトナムの小学校 »

2009年06月16日

株式の一部を上場 規定に違反か


Sai Gon-Ha Noi商業銀行株式会社(SHB)は、
株式の一部(資本金の25%)のみを上場する
初の100%ベトナム企業である。
Vietcombankも、資本金の9.8%相当する株式の上場申請書類を
HOSEに提出した。


今後、商工銀行株式会社(Vietinbank)も
HOSEに資本金の6%に相当する株式の上場申請書類を提出予定。
一部の株式を上場することは、ベトナム証券市場に関する
法律的な公文(証券法を含む)の中では、まだ規定されていない。


SHBの案件

2009年4月20日はHASTCにおけるSHBの上場初日であった。
上場時点までSHBは2兆ドンの資本金を有していたが、
5000万株(資本金5000億ドン相当)しか上場しない。
報告書の中では、SHBが2007年の株主総会の議決に基づき、
上場を2段階に分けて実施すると説明した。
第1段階では資本金の25%に相当する株式を上場。
第2段階は2ヶ月後に行われ、残りを上場する。
従って、SHBの残り1億5000万株が、6月20日に上場予定だ。
ただ、現時点までに、SHBの次回の上場に関する情報が全くない。
なぜSHBは一部の株式しか上場しないのか。
株式の流動性を作るために全株式を上場すべきである。

SHBの株主構造は、石炭・鉱山グループ、工業ゴムグループ、
Ha Longグループ、Hong Viet投資開発株式会社等の
機関投資家で、7750万株(資本金7750億ドン相当)を保有している。

これらの機関は株式を譲りたくないため、
SHBは全ての株式を上場できないと思われる。
証券法の規定によると、取締役会の役員、監査委員会、
経理長、社長・副社長は、所有の株式を、
上場日から6ヶ月以上は保有しなくてはいけない。
従って、株式売却はすぐに行えない。
ただ、保有期間は上場日から最低6ヶ月と規定されていることは
他の株主と平等になっていない。

VietcombankとVietinbankは外国戦略パートナーに
10%を売却する前に上場できるため、
ベトナム政府は議定No.14を修正する必要がある。
ハノイ証券取引センターも、SHBに対し、
残りの1億5000万株を6月20日には上場させる必要がある。

その他、SHBの上場5000万株のうち、1750万株が
譲渡制限されている。従って、実際に取引されているSHBの株式は
3250万株しかない。

一つの証券に対する市場の需給から見ると、
資本金の一部にしか相当しない株式が上場されることで、
その株式に対する公衆性はかなり減る。

SHBの株式の1ヶ月半の取引結果は、この事実を証明した。
SHBの株価は上場時点から続伸し、14,000ドンから33,900ドンに
はね上がった(6月5日)。
上場前日には、SHBは未上場市場で8,000ドンで取引されていた。
現在、SHB株価はSacombank(STB)株価を超えたが、
SHBの業績、商標、ネットワーク、顧客等の要素は
STBとは比較できない。
2009年第1四半期のSHBの税引き後利益はわずか606億ドンだ。

SHB株価が上昇し、外国投資家にとって魅力的な商品となったが、
HASTCの発表資料によると、4月20日から6月9日まで
外国投資家は320万SHB株を購入し、286万SHB株を売却しており、
外国投資家の取引量が全体と比較して小さい。


規定に違反

Vietcombankは資本金9.8%相当の株式(額面の1兆1850億ドン)を
上場申請した。これらの株式はIPOで一般に向けへ売却した株式
及び社員向けの有利発行株式である。
一部の株式しか上場しない理由は、株式の流動性を作るためである。
国有の株式は上場する必要がなく、VietcombankはHOSEに
上場申請書類を提出、承認された。

Vietcombankは証券を保全するために株主名簿を登録。
Vietinbankは2009年7月中に上場することを発表した。
VietinbankはIPOを行い、社員に
資本金10%相当(約13兆4000億ドン)の株式を売却。
上場は、資本金6%相当の株式のみ。
この理由は、資本金2%相当の株式を、会社の労働組合に対して発行し、
2%をベトナム戦略パートナーに対して発行したためで、
これらの対象は、株式上場を希望していない。

資本金の一部にしか相当しない株式を上場することは、
現行の規定に違反する。
2007年1月19日付議定No.14/2007/NĐ-CP第8条D項によると、
上場許可を発給する条件は、「上場株式のうち最低20%が表決権を有し、
この株式が最低100人の株主に保全されていること」である。

現在、VietcombankとVietinbankはこの条件を満たしていない。
Vietinbankの国有率は90%、Vietcombankは90.02%である。
HOSEはこの2社に対し、上場を基本的に承認した根拠は何か。
Vietcombankは特別扱いされたとも取れる。



サイゴンエコノミックスタイムズ  2009年6月15日

« M&A活発化の裏側 | メイン | ベトナムの小学校 »

    ・本資料に記載された情報の正確性・安全性を保証するものではなく、
     万が一、本資料に記載された情報に基づいて
     皆さまに何らかの不利益をもたらすようなことがあっても 、一切の責任を負いません。
    ・本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、
     投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。
    ・本資料の全部または一部を無断で複写・複製することを禁じます。