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2010年04月07日

労働法典及び労働組合法修正の必要性


4月1日に、労働傷病兵社会福祉省及び在ベトナム国際労働機関(ILO)事務所は
「労使関係の将来及び労働法典と労働組合法修正の必要性」をテーマとした
国家会議を共催した。


なお、会議に参加した専門家によると、
現時点の労働法典及び労働組合法は修正する必要があり、
また、その要因は以下の通りである。

労働者に支払う給与及び賃金が依然として低い

現在、ベトナムの最低賃金はアジア諸国より40%程度低く、
また多くの企業は
労働効率及び労働品質に伴った給与の支払を行わず、
最低賃金を基に労働者に賃金を支払うため、
労働者の労働価値は
その価値に応じて評価されていないだろうと考えられる。
一方で、労働罰則が実際にはあまり厳しくないため、
雇用主は労働規則に違反しても、
処罰を科されない場合も多くある。

労働者の代表となる労働組合が、労働者の権利を保護する際に
様々な困難が出てきている


労働組合の業務を実施するため、
地方労働連合は労働組合職員定数を少なくとも5人必要とするものの、
実際に地方労働連合の平均組合職員数は2.5人しかおらず、
また全国の労働組合の必要経費は
年間およそ850億ドン(472万米ドル相当)であるが、
労働組合法に組合費の規定が厳密に定められないため、
組合費を納付していない企業は少なくない。


TienPhong電子版 2010年4月2日

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