« 間接投資資金の調達に対する努力 | メイン | ベトナム ネット利用者数世界20位 »

2010年07月30日

外国投資 法整備未熟で手続きストップ


ここ数ヶ月、外国投資家の上場企業の株式購入に関する手続きが、
営業登記申請機関からストップされている。


登記申請機関の指導待ち

配当金支払いのため、追加発行による増資が流行している。
会社は現金の代わりに株式で配当を支払うのだ。

例えば2009年度、Hoang Gia国際株式会社は10対1の無償発行を行った。
同様に南部電池株式会社も10対1、
Cho Lon不動産株式会社は20対2で株式無償発行を行っている。

配当を株式で支払うことは、会社の資本金を上げることになるため、
営業登記関係書類の内容を調整しなくてはならなくなる。
言い方を変えると、管理機関で増資申請を行わなくてはならない。

ただ、この増資申請手続きは、
ホーチミン市の営業登記管理機関からストップされている。
3ヶ月以上前に申請したものでも、
どのような解決がなされるのか、見通しが立っていない場合も多い。
管理機関は企業に対し、海外の株主がいるため、
規定に含まれていない、計画投資省の指導を待っている段階だ、
と回答している。

ただ、企業によると、以前にも海外の株主はいたが、
増資申請の手続きは、一般企業と同様に行われ、困難はなかったという。
今回、外国投資家の所有率は、
以前と変わらず49%以下に抑えられているにも関わらず、
手続きが先に進めない。

どこか問題があったか?

外国投資家の出資、株式購入は歴史的な問題である。
法律は以前から、外国投資家が、
ベトナムに合弁会社、100%外資系企業、
投資協力契約等の方式で投資することができると規定している。
ただ、ベトナム企業への出資率が制限されているだけである。
上場企業では、外国投資家の所有率が段階的に拡大され、
20%から30%、30%から49%に引き上げられている。
しかし、間接投資で外国投資家が上場会社に出資し、
株式購入する場合、一般の未上場のベトナム会社への投資と異なるような、
規定はされているだろうか?
管理機関の理解では、上場企業や未上場企業への外国投資は、
同様に対応されている。

ただ、外国の間接投資は所有制限とともに、
分野別の規定、国際条約に従う必要がある。
例えば、投資分野の制限、市場に接する条件等の問題である。

そのため、外国投資家が、
商品販売の分野で活動しているベトナム企業に投資し、
株式購入した場合、企業の上場未上場に関わらず、
規定はまだないため、政府管理機関の指導を待つ方法意外にない。
この問題について、商工省のガイドラインによると、
商品売買分野で活動するベトナム企業に投資、株式購入する場合、
外国投資家がベトナムで商品の売買活動に投資することと認められる。
そのため、外国投資家は投資許可発給の申請を行う必要が発生し、
商工省の認可を得る必要性が起きる。

Nguyen Quoc Vinh弁護士によると、
上記処理方法は適切とないえない、としている。
ベトナム企業における外国投資家の出資・株式購入に関する
政府決定No. 88/2009/QĐ-TTgの第3条1項には、
「外国のベトナム証券市場への参加は、
 首相の特別規定に基づき行われる。」とある。
首相の特別規定とは決定No. 55/2009/QĐ-TTgであり、
その中には、唯一の制限として、
外国投資家の所有率(49%以下)が設けられている。
そのため、上場企業における外国投資家の所有率は、
各証券取引所と証券保有センターから厳しく管理されている。

例として、先日Vincomグループはシンガポールで
1億USDの転換社債を発給することが許可された。
だからといって、Vincomの転換社債を購入した外国投資家は、
全員投資申請を行う必要があるだろうか?
また、Vincomは商品売買分野を登録したからといって、
経済需要検査の手続きを行わなくてはならないのだろうか?

他の角度でNguyen Dinh Cung-中央経済研究院長は
上記の問題が発生した理由について、
投資法を、間接投資と直接投資とを明確に区別しなかったことにある、と指摘した。
このように、投資法に対する理解は、まだまだ統一されていない。

外国投資関係企業も困惑

Vu Bang-国家証券委員会委員長によると、
外国投資関係企業の株式化や上場に関する手続きも困乱しているという。

具体的には、議定No.101/2006/NĐ-CPは、
民営化時の、外国側の所有率を制限していないが、
民営化後、企業が投資に関する優遇制度を得るためには、
外国側が最低30%を保有する必要がある。
また、公衆会社に対する決定No.55/2009/QĐ-TTgでは、
外国投資家の所有率が49%を超えないことを規定している。
この場合、外国投資資金を有する公衆会社は、上記の割合で制限されるのだろうか。

Bang委員長によると、この問題はすでに財務省に提案されており、
現在、財務省が首相に提案しているという。
検討前、首相は関係省庁の意見を求めている。
解決方法としては、外国関係企業が民営化時に、
外国投資家の所有率を制限しないこと、などがある。



サイゴンエコノミックスタイムズ  2010年7月30日

« 間接投資資金の調達に対する努力 | メイン | ベトナム ネット利用者数世界20位 »

    ・本資料に記載された情報の正確性・安全性を保証するものではなく、
     万が一、本資料に記載された情報に基づいて
     皆さまに何らかの不利益をもたらすようなことがあっても 、一切の責任を負いません。
    ・本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、
     投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。
    ・本資料の全部または一部を無断で複写・複製することを禁じます。

運営会社編集方針お問い合わせプライバシーポリシー