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2010年11月22日

外国への利益送金に関する新規定


外国投資家は会計監査済みの会計報告書
及び企業の所得税の納税決算書を提出した後、
母国に利益を送金することができる。


上記の内容は投資法に基づいて作成された
ベトナムへの外国直接投資の利益送金に関する
財務省のガイドラインNo.186/2010/TT-BTCの中で掲載された。

同規定によると、ベトナムから外国へ送金できる利益は
ベトナム投資法に基づくベトナムでの投資活動の合法的利益である。
この利益はベトナム国家に対する財政義務を
充分に実施した後のものである。

ベトナムで投資活動を終了した場合は、
母国へ送金される利益がベトナムへの直接投資で得られた利益
(再投資用の利益、母国への送金した利益、
ベトナムにおける外国投資家の消費等を除く)である。

規定No.186の新規定によると、利益が発生したが累計赤字が
まだ残る場合、その年に新しく発生した利益を母国に送金できない。
この新規定は最近、外国企業が赤字と報告したが、
母国へ利益を送金する状況を防止するために適用された。

外国への利益送金について、ベトナムで活動している
外国投資家は、毎年母国へ利益を送金することができる。
ベトナムで投資活動を終了した外国投資家は、
ベトナム法律に基づいて、納税等の義務を
実施した後に利益を母国へ送金することできる。



サイゴンエコノミックスタイムズ  2010年11月22日

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