国有資金 証券投資機関への出資禁止
財務省は国営有限会社の財政管理体制に関して、
ガイドラインNo. 117/2010/TT-BTCを発行した。
その中で、子会社が親会社に出資できないこと、
親会社及び親会社付属他の子会社に出資することができないことが、
規定された。
証券投資紙 2010年8月20日
ガイドラインNo. 117/2010/TT-BTCを発行した。
その中で、子会社が親会社に出資できないこと、
親会社及び親会社付属他の子会社に出資することができないことが、
規定された。
その他、企業は社長配属者、
配偶者が運営チーム、監査員、経理長、
取締役会として勤務している企業にも投資できないこととなった。
企業はVenture Capital、証券投資ファンド、
証券投資会社に投資・出資することもできない。
国営有限会社は、投資資金の最低70%を
主な営業分野に投資しなくてはならない。
社外への投資総額(短期と長期)は、会社の資本金を超えてはならない。
同ガイドラインは金融機関には適用されない。
配偶者が運営チーム、監査員、経理長、
取締役会として勤務している企業にも投資できないこととなった。
企業はVenture Capital、証券投資ファンド、
証券投資会社に投資・出資することもできない。
国営有限会社は、投資資金の最低70%を
主な営業分野に投資しなくてはならない。
社外への投資総額(短期と長期)は、会社の資本金を超えてはならない。
同ガイドラインは金融機関には適用されない。
証券投資紙 2010年8月20日